平素は、県の高圧ガス保安行政はもとより、県政各般にわたりまして格別の御理解と御協力をいただきまして、厚く御礼申し上げます。
さて、原子力安全・保安院から高圧ガス設備の可とう管(充てん又は受入に係る可とう管を除く。)の取替え工事について、「4倍耐圧試験合格品への取替え工事は軽微な変更工事に該当しない。」との解釈が示されました。
県では、平成17年度に施工された保安検査告示における可とう管の取扱い状況及び他県の状況等を含めて検討し、本年10月1日から当該工事は、高圧ガス保安法第14条第1項に規定する変更許可申請が必要(特定変更工事として完成検査も必要)な工事として取扱うこととしましたので、貴協会会員に対し、工事の実施に際しては事前の変更許可申請等について遺漏のないように、周知徹底いただきますようお願いします。
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