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■「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律」の施行について |
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石綿の飛散等による人の健康又は生活環境にかかる被害を防止するため、「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律」が公布され、大気汚染防止法、建築基準法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などの改正が平成18年10月1日から施行されました。 |
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大気汚染防止法の一部改正
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大気汚染防止法に基づき、特定建築材料が使用されている「建築物」を解体、改造又は補修する作業が特定粉じん排出等作業として規制対象とされていましたが、今回の法改正により「建築物」が「建築物その他の工作物」とされたことに伴い、特定粉じん排出等作業の範囲に建築物以外の工作物に係る解体等作業が含まれることとなるとともに、断熱材等被覆材料等工作物に係る作業基準については建築物に係る作業基準の内容と同等の措置を講じなければなりません。
なお、石綿の含有の考え方については、従来は石綿の質量が建築材料の質量の1%を超えるものでしたが、他法令の改正に併せ0.1%を超えるものに変更されました。 |
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また、県(環境政策課)では、県の対策マニュアルを作成中で年内にも公表する予定です。 |
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