時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
日頃は産業保安行政にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
登録容器検査所が行う容器再検査に係る手数料については、平成元年1月31日付通商産業省立地公害局保安課事務連絡にて非課税である旨連絡していましたが、平成18年6月16日付全国高圧ガス容器検査所連合会からの照会を受け、国税庁消費税室に照会したところ、課税であることが確認されました。
つきましては、貴県の管轄する下記の登録容器検査所に対し、別紙事務連絡を周知いただきますようお願いいたします。
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