愛媛県高圧ガス保安協会The High Pressure Gas Safety Institute of Ehime
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登録容器検査所が行う容器再検査に係る手数料の消費税法上の取扱いについて
 
事  務  連  絡 
平成19年1月22日
各都道府県高圧ガス担当課 殿
原子力安全・保安院保安課
 
登録容器検査所が行う容器再検査に係る手数料の
消費税法上の取扱いについて
(周知依頼)
 
 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 日頃は産業保安行政にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
 登録容器検査所が行う容器再検査に係る手数料については、平成元年1月31日付通商産業省立地公害局保安課事務連絡にて非課税である旨連絡していましたが、平成18年6月16日付全国高圧ガス容器検査所連合会からの照会を受け、国税庁消費税室に照会したところ、課税であることが確認されました。
 つきましては、貴県の管轄する下記の登録容器検査所に対し、別紙事務連絡を周知いただきますようお願いいたします。
 
1.周知内容
  別紙事務連絡
「登録容器検査所が行う容器再検査に係る手数料の消費税法上の取扱いについて」
2.周知先
  貴県の管轄する登録容器検査所。
ただし、国税庁消費税室によれば、以下の事業者は課税で事業を行っていると予想されることから、混乱を避けるため、これを除く。
    1.自動車燃料装置用容器及び付属品のみを扱う自動車関係事業者
   (自動車販売店、自動車整備工場、サービスセンター等)
2.スクーバ用継目なし容器及び付属品のみを扱うスクーバ関係事業者
   (ダイビングショップ、マリンスポーツ関係等)
3.手数料の徴収の発生しない、自家所有容器のみを扱う事業者
   (大学、研究所、防衛庁陸上自衛隊等)
  なお、周知先の選定に当たっては、ガス容器の種類を参考にすること。

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