高圧ガスの保安の確保につきましては、平素から格別のご協力頂き厚くお礼申し上げます。
さて、車両による高圧ガスの移動取締り強化のために、本年11月に愛媛県警察本部と合同で危険物運搬車両の指導取締りを実施したところですが、別添のとおり点検車両35台のうち基準不適合車両が18台であり、昨年度に引き続き多くなっております。
車両による高圧ガスの移動は、高圧ガス保安第23条により、その積載方法及び移動方法について技術上の基準に従って行うことになっております。
また、重複基準不適合車両(警戒標、消火器、イエローカード及び携帯資材工具の不備等)については警察により検挙されるなど厳格な措置が行われているところです。
つきましては、本趣旨をご理解頂き、高圧ガス事故を未然に防止し、安全・安心を確保するために移動の基準について再度確認し適正な取扱いを行うように、貴協会(工業会)会員に対し注意喚起をお願いします。
さて、標記につきまして原子力安全・保安院保安課から別紙のとおり事務連絡がありましたのでお知らせします。
つきましては、登録容器検査所等から相談があった場合には、よろしくお願いします。