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■梅雨時期の大雨等災害に対する高圧ガス施設等の保安確保について
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例年、梅雨の時期となり梅雨前線の動きによって、大雨等の災害の発生が懸念されます。
高圧ガスの製造、貯蔵、販売及び消費等を行なう高圧ガス取扱い事業所におかれては、集中豪雨等の自然災害に対して事前に十分な対策を講じていただき、高圧ガス施設等の損壊、変形その他異常の発生を未然に防止するよう努めてください。
万が一、高圧ガス施設に被害があった場合には、下記まで通報してください。
なお、高圧ガス保安法では、次のとおり規定しています。
第63条(事故届)
第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
一 その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき
二 その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき
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通 報 先 |
愛媛県 県民環境部 管理局 消防防災安全課 保安係
TEL 089−912−2320
FAX 089−941−0119
E−mail syouboubousa@pref.ehime.jp |
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